安田学園硬式野球部OB会 会則
第1章 名称
第1条 本会は安田学園高等学校(以下「母校」という)硬式野球部OB会と称する。
第2章 会員
第2条 本会の会員は母校硬式野球部に最終学年終了時点での在部者及び次条の特別会員とする。
第3条 母校野球部の歴代部長及び監督、コーチ等役職経験者は、本会の特別会員の資格を有す。
第4条 前2条に該当しない中途退部者で本会に入会希望の者は、会員2名以上の推薦のほか、役員会での承認及び総会出席者の過半数の賛成を得た場合に本会への入会を認める。
第3章 目的及び活動
第5条 本会の目的は、次の通りとする。
第1項 現役との交流を深め優秀な後輩を育成する。
第2項 母校野球部の円滑な運営のための支援。
第3項 OB相互の親睦を図る。
第6条 本会は前条の目的を達成するために次の活動をする。
第1項 経済的援助を行う。
第2項 監督、コーチの方針及び要請に従い積極的に協力・指導する。
第3項 会報及びHP等による情報・連絡の発信。
第4項 総会の開催。
第5項 懇親会の開催。
第6項 マスターズ甲子園大会への参加。
第7項 その他、本会の目的達成に必要と認められる活動。
第4章 役員会
第7条 本会は会長1名、副会長4名以内、会計2名、総務3名以内の役員を選任し、同役員等による役員会を設置する。
第8条 役員は総会に於いて会員の互選により決定する。
第9条 役員の任期は2年とする。但し再選は妨げない。
第10条 役員会は次の支援及び助言者を必要に応じて選出でき、任期は役員に準ずる。
第1項 相談役及び理事
第2項 学年幹事。各卒業年度会員から1乃至2名とし、そのうち若干名は代表幹事として本会の理事を兼任する。
第11条 役員の任務は次の通りとする。
第1項 会長は本会を代表として会務を総理して役員会、総会を招集し、その議長となる。
第2項 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は、その任務を代行する。
第3項 会計は本会の経理を司る。
第4項 総務は本会の運営全般について会長・副会長を補佐する。
第12条 役員会は本会の執行機関として、次の機能を有する。
第1項 各種の原稿事項の作成。
第2項 総会の議決事項の処理。
第3項 緊急事項の処理。
第4項 会員名簿の作成。
第13条 役員会は次の場合、会長の招集により開催する。
第1項 会長が必要と認めたとき。
第2項 役員の3分の2以上の要求があったとき。
第14条 役員会の議決は出席役員の過半数の賛成をもって決定し、可否同数の場合は会長が裁決する。
第5章 総会
第15条 総会の機能は次の通りとする。
第1項 年間活動計画の承認。
第2項 年間予算及び裁決の承認。
第3項 役員処理事項の承認。
第4項 会則の制定及び変更。
第5項 その他、本会の目的達成に必要な事項の決定。
第16条 総会は通常総会と臨時総会とする。通常総会は毎年1回、会計年度終了後3カ月以内に開催末、また、臨時総会は必要に応じて役員会決議により開催でき、いずれも会長が招集する。
第17条 総会の議長は会長とし、その議決は出席者の過半数をもって決定する。但し、賛否同数の場合は会長の裁決による。
第6章 会計
第18条 本会運営の経費は次の費目を持って充当する。
第1項 会費年額3,000円、卒業5年以上5,000円。
但し、満60歳を超える会員の会費負担は原則として免除し、納入は任意とする。
第2項 有志援助及びその他の収入。
第19条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第20条 会費の納入は、銀行振込または郵便振替、あるいは学年幹事に手渡しする方法により行い、毎年4月1日以降、夏の大会までを原則に、翌年3月31日までを納入期限とする。
第7章 権利と義務
第21条 本会の会員は次の権利を有する。
第1項 第3章の目的活動に参加すること。
第2項 総会に出席すること。
第3項 各種役員になること。
第4項 本会の備える各種帳簿を閲覧すること。
第5項 本会を脱会すること。但し、入会中の会費は完納すること。
第22条 本会の会員は次の義務を負う。
第1項 会則及び各種会議の議決に従う。
第2項 会費を納入すること。
第3項 連絡資料となる住所変更は速やかに届出ること。
第4項 その他本会活動達成に協力すること。
第8章 会則制定及び改正
第23条 本会則の制定及び改正は総会の承認を得て成立する。
第9章 罰則
第24条 本会の会則に反する者は、役員会に於いて決議し、本会より除名することができる。
第10章 附則
第25条 本会会員はOB会心得を別に制定し、これを厳守する。
本会則は昭和46年4月1日より施行する。
本会則は平成18年6月1日付改正する。
本会則は平成28年6月11日付改正する。
安田学園高等学校硬式野球部OB会会員心得
1.安田学園硬式野球部OB会会員(以下、会員と略す)は、本会会則心得に則り行動する。
2.学生野球連盟憲章の規約に従い、あくまで学生野球の精神を貫く。
3.会員は母校野球部の活動に対し、全面的に協力する。
4.OBとしての特権をむやみに行使せず、あくまでも母校野球部卒業生として範となるべき行動をすること。
5.グランドに於ける注意事項
a 服装は、高校生に与える影響を考慮し、質素にする。
b 指導者の要請により選手を指導するときは、ユニフォーム、帽子、スパイクを着用すること。
c 指定された場所以外での喫煙は行わないこと。
6.合宿所での注意
a 合宿所での規約は厳守のこと。
b 飲酒は慎むこと。
c OBの特権を必要以上に行使しないこと。
7.後輩指導上の注意
a 練習前に監督、部長、コーチとの打ち合わせを密にする。単独行動は避けること。
b 選手に対して丁重に接し、かつ初歩の段階より繰り返し指導すること。
c 練習予定をみだりに覆す行動は避けること。
8.試合観戦上の注意
a 相手チームを傷つけるようなヤジ、味方をけなす暴言は慎むこと。
b 母校の名誉を損なう行為は慎むこと。
9.その他OBとして、選手に悪影響を及ぼすことのなきよう相互に注意し選手の模範となる行動を心掛けること。